HOME >> マル優事業者について
沖縄県公安委員会が、「水上安全条例」などに定める安全対策基準が十分に満たされていると認めた海水浴場、潜水業、 プレジャーボート提供業、スノーケリング業及びマリーナ業の事業者を「安全対策優良海域レジャー提供業者」いわゆる「マル優」事業者として指定する制度です。
マル優の指定を受けるには、一定の資格を有する水難救助員やガイドダイバーなどの人的要件の整備や定められた 安全設備などの条件を整備した事業者が、指定申出書を公安委員会に提出して審査を受けることが必要です。
参考資料
マル優の指定を受けた事業者はマル優マークをホームページ・店舗等に貼り
安全対策基準が十分に満たされている事を提示する事が可能です。
ホームページに貼る際はこちらからダウンロードした画像をトップページなど目立つ所に貼って下さい。
店舗や車両に貼る場合は、マル優ステッカーを購入し目立つ所に張り付けてください。
車両張り付けイメージ
店舗張り付けイメージ
事業の届出した日から概ね1年以上の事業者
マル優の安全対策基準は事業の種類(海水浴場/プレジャーボート提供業/マリーナ業者 潜水業)により異なりますので、確認してください。
安全対策優良事業者指定申出書(2通)申出書に所要事項を記入して、事業所の所在地を管轄する警察署に提出します。ただし、警察署から遠隔地にある離島などの事業所の場合は、最寄りの駐在所を経由して、提出することもできます。 提出の際、担当者との日程調整を忘れないようにご注意ください。
審査日に担当者が事業所を伺います。
審査に合格し、マル優事業者に指定された場合は、「安全対策優良事業者指定通知書」と 安全対策優良表示の楯が交付されます。
※指定手数料に 7.000円(県証紙)が必要です。
※安全対策基準表について
沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全確保等に関する条例施行規則別表4から8までを抜粋しています。 詳しくは沖縄県警察本部水上安全対策係(代表 098-862-0110) までお問合わせください。
OMSBでは、できるだけ多くの事業者に「マル優」の指定を 受けていただきたいと考えています。
そのために、マル優の指定を受けるための準備に関するご相談や ご質問を受け付けています。
また、マル優の指定を受けた事業者の利用を、県内はもちろん広く 県外にまで推奨して行くため旅行業、観光業そのほかの関係機関や 団体と連携してマル優事業者のPRをメインに事業を展開します。
マル優マークロゴデータのご利用を希望される方は、事務局までご連絡下さい。※ロゴデータ不正利用が大変増えているため。