海域レジャー提供事業者の皆様
お世話になっております。OMSB事務局からお知らせ致します。
事業者の皆様におかれましては、日々、水難事故防止にご協力いただき誠にありがとうございます。
さて、本年5月に水上安全条例が改正されました。
・スノーケリング業※の新設(スノーケリング事業者の届出義務)
・欠格事由の新設(反社会的勢力の排除)
・名義貸しの禁止(反社会的勢力の排除※違反者には罰則あり)
・行政処分の新設(違反者には【事業停止】※最長6ケ月、罰則あり)
など、新たに追加されたものにくわえて、
プレジャーボートの種類を例示、ガイドダイバーと顧客の比率、マル優適合基準の変更等、規則の改正も行われております。
特に、スノーケリング業については、これまでスノーケリング業を営んでいる事業者は、【令和3年11月1日まで】に届出が必要となっています。
〇 条例におけるスノーケリングは「スノーケルを使用して遊泳すること」と定義されています。
スキンダイビングやフリーダイビングについても、スノーケルを使用していれば届出の対象となります。
※スノーケリング業とはスノーケルを使用する潜水業以外の全ての業種が対象となります。
また、行政処分が新設されたことにより、違反者に対しては【事業停止命令】が適用される場合もあります。
対象となる事業者様におかれましては、ご多忙と存じますが届出の手続きをお忘れないようお願い申し上げます。
水上安全条例関係↓(県警HP)
https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015022200039/
水上安全条例(改正後)及び届出に必要な書類↓(県警HP)