「小型旅客船5トン以上の船舶所有者の皆様」。
沖縄総合事務局 運輸部より、船員法関係手続きのご案内がでております。
ダイビング船も関わる内容となりますので、ご確認ください。
「特定操縦免許制度」について。
「海上運送法等の一部を改正する法律」による船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正に伴い、令和6年4月より、小型旅客船・遊漁船※の船長に必要な「特定操縦免許」の制度が改正されています。 ※小型旅客船・遊漁船は以下の船舶となります。 [1]海上運送法第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。) [2]遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する遊漁船 国土交通省のホームページでご案内しておりますの、参考に以下のとおりURLをお付けします。ご参考としてください。 【国土交通省ホームページ(令和6年4月1日以降の特定操縦免許制度について)】 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn10_000004.html